最高裁判所第一小法廷 平成7年(オ)1931号 判決 1996年2月22日
上告人
学校法人松蔭学園
右代表者理事
松浦ヒデ子
右訴訟代理人弁護士
竹内桃太郎
山西克彦
岩井國立
被上告人
森弘子
右訴訟代理人弁護士
田原俊雄
大森典子
加藤文也
亀井時子
斉藤豊
右当事者間の東京高等裁判所平成五年(ネ)第二五八七号、第四三三二号雇用関係不存在確認本訴請求、賃金反訴請求控訴、同附帯控訴事件について、同裁判所が平成七年六月二二日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人竹内桃太郎、同山西克彦、同岩井國立の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って、若しくは原審の認定しない事実に基づいて原判決を論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 遠藤光男 裁判官 小野幹雄 裁判官 高橋久子 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄)